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本学会の認定資格

本学会が認定する資格は、次の3資格です。

1. 総合健診専門医
  本学会正会員(医師)を対象とし、総合健診専門医として必要な知識、能力を有する者
   
2. 総合健診指導士
  本学会一般会員及び施設会員に所属する医師以外の医療職の人(保健師、栄養士、看護師、検査技師、放射線技師等)を対象とし、総合健診に携わる上で必要な知識、能力を有する者
   
3. 総合健診業務管理士
  本学会一般会員及び施設会員に所属する医療職以外の事務職の人を対象とし、総合健診に携わる上で必要な知識、能力を有する者

1−1.専門医認定条件

  1)   日本国の医師免許取得者で医師としての人格識見を有する者
  2)   専門医認定試験受験申請時に、継続して5年以上本学会正(個人)会員であり、会費を完納している者
  3)   総合健診業務に継続して5年以上従事し、施設長の証明を得ている者
  4)   専門医認定試験受験申請時に、下記に定めるいずれかの業績を有していること
  総合健診に関連した医学雑誌への原著論文が1篇以上あること(筆頭著者に限らず、共著者でも可)。
  本学会主催の学術大会に3回以上参加し、同学術大会での発表が2回以上あること(発表者に限らず、共同研究者を含む)
但し、この業績は専門医認定試験受験申請前直近6年間の業績が有効となる。
  5)   専門医認定試験受験に所定の成績を得ている者
  6)   その他専門医制度委員会が特に認めた者

1−2.専門医認定試験

  認定申請に必要な書類は下記の通りです。必要な場合は、本学会事務局までご請求ください。
  1)   専門医認定試験受験願書
  2)   医師免許証写し
  3)   総合健診業務従事証明書
  4)   業績証明書
  5)   受験票
  6)   審査料の振込み領収書のコピー
  7)   その他、専門医制度委員会が必要とする書類(委員会から要請された場合のみ必要)

1−3.受験資格の審査

  専門医認定試験の受験希望者については、事務局に送付された書類を専門医制度委員会において審査し、その結果を本人に通知する。本資格審査に合格した者だけが専門医認定試験を受験することができる。

1−4.専門医認定審査

  専門医認定試験の結果を含め専門医制度委員会で認定審査を行う。

1−5.専門医の登録

  専門医認定試験に合格した者には事務局から合格通知書を送付する。合格者は、所定の専門医登録料を振り込み、所定の専門医登録申請書を本学会事務局に送付し、事務局は登録申請者を本学会認定総合健診専門医として登録する。

上記移行措置は、平成17年より5年間に限り適用する。



1−1.指導士認定条件

  1)   以下の資格のうちいずれかを有する者。
看護師、保健師、臨床検査技師、衛生検査技師、診療放射線技師、診療X線技師、管理栄養士、栄養士、薬剤師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士
  2)   指導士認定試験受験申請時に、継続して5年以上本学会個人会員または、会費を完納している本学会施設会員である健診施設に5年以上勤務している者。
  3)   総合健診業務に継続して5年以上従事しており、左記の従事期間について施設長の証明が得られる者。
  4)   指導士認定試験受験申請時に、下記に定めるいずれかの業績を有している者。
  総合健診に関連した医学雑誌への原著論文が1篇以上あること(筆頭著者に限らず、共著者でも可)。
  本学会主催の学術大会に2回以上参加していること。
  同学術大会での発表が1回以上あること(発表者に限らず、共同研究者を可)
但し、この業績は専門医認定試験受験申請前直近6年間の業績が有効となる。
  5)   指導士認定試験受験に所定の成績を得ていること。
  6)   その他専門医制度委員会が特に認めた者。

1−2.指導士認定試験

必要な書類は下記のとおりです。必要な場合は、本学会事務局までご請求ください。

  1)   指導士認定試験受験願書
  2)   総合健診業務従事証明書
  3)   業績証明書
  4)   受験票
  5)   審査料の振込み領収書のコピー
  6)   その他、専門医制度委員会が必要とする書類

 1−3.受験資格の審査

  指導士認定試験の受験希望者については、事務局に送付された書類を専門医制度委員会において審査し、その結果を本人に通知する。本資格審査に合格した者だけが指導士認定試験を受験することができる。

 1−4.指導士認定審査

指導士認定試験の結果を含め専門医制度委員会で認定審査を行う。

1−5.指導士の登録

  指導士認定試験に合格した者には事務局から合格通知書を送付する。合格者は、所定の指導士登録料を振り込み、所定の指導士登録申請書を本学会事務局に送付し、事務局は登録申請者を本学会認定総合健診指導士として登録する。

上記移行措置は、平成17年より5年間に限り適用する



1−1.業務管理士認定条件

  1)   業務管理士認定試験受験申請時に、継続して5年以上本学会個人会員または会費を完納している本学会施設会員である健診施設に5年以上勤務していること。
  2)   総合健診業務に継続して5年以上従事しており、左記の従事期間について施設長の証明を得ている者。
  3)   業務管理士認定試験受験申請前5年間に、本学会主催の学術大会に1回以上参加していること。または情報処理研修会、TQM研修会、優良施設認定基準研修会、精度管理研修会のいずれかに1回以上参加していること。
  4)   業務管理士認定試験に所定の成績を得ていること。
  5)   その他業務管理士認定委員会が特に認めた者。

1−2.業務管理士認定試験

  認定申請に必要な書類は下記のとおりです。必要な場合は、本学会事務局までご請求ください。
1)業務管理士認定試験受験願書
2)総合健診業務従事証明書
3)業績証明書
4)受験票
5)審査料の振込み領収書のコピー
6)その他、専門医制度委員会が必要とする書類

1−3.受験資格の審査

  業務管理士認定試験の受験希望者については、事務局に送付された書類を専門医制度委員会において審査し、その結果を本人に通知する。本資格審査に合格した者だけが業務管理士認定試験を受験することができる。

1−4.業務管理士認定審査

業務管理士認定試験の結果を含め専門医制度委員会で認定審査を行う。

1−5.業務管理士の登録

  業務管理士認定試験に合格した者には事務局から合格通知書を送付する。合格者は、所定の指導士登録料を振り込み、所定の業務管理士登録申請書を本学会事務局に送付し、事務局は登録申請者を本学会認定総合健診業務管理士として登録する。

上記移行措置は、平成17年より5年間に限り適用する。

     
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